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岐阜地方裁判所 昭和58年(ワ)363号 判決

原告 鈴木定夫

右訴訟代理人弁護士 清田信栄

被告 境正美

右訴訟代理人弁護士 端元博保

主文

一  原告の請求を棄却する。

二  訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一申立

一  原告

1  被告は原告に対し金一一九〇万六六三二円及びこれに対する昭和五六年九月九日から支払済まで年五分の割合による金員を支払え。

2  訴訟費用は被告の負担とする。

3  仮執行の宣言

二  被告

主文同旨

第二主張

一  請求原因

1  交通事故の発生

(一) 日時 昭和五六年九月九日午前一〇時五〇分頃

(二) 場所 大垣市和合本町二丁目三七番地先

(三) 加害車 被告運転の軽四輪貨物自動車

(四) 被害者 普通乗用自動車運転中の原告

(五) 態様 交差点で一時停止した原告車に被告車が追突

(六) 原告の負傷 外傷性頸部症候群、頸部捻挫

2  被告の責任原因(自賠法三条)

被告は、本件加害車両を自己のため運行の用に供していたものであるから、自賠法三条により、本件事故により原告の蒙った損害を賠償する責任がある。

3  原告の負傷の程度

(一) 治療経過

(1) 近石病院(岐阜市光町所在)

入院 五六年九月一〇日から同年一〇月一四日まで三五日

通院 同年一〇月一五日から五七年二月一三日まで一二二日(内実治療日数八七日)

(2) 安田病院(岐阜県不破郡垂井町)

入院 五七年二月一五日から同年一二月二九日まで三一八日

通院 五八年一月六日から同年二月一二日まで三八日(内実治療日数一五日)

(3) 松波病院(同県羽島郡笠松町)

通院 五八年二月一五日から同年二月一七日まで三日

(4) 康華堂

通院 五六年一一月一八日から五七年二月一三日まで八九日(内実治療日数四七日)

(二) 長期入通院を要した事情

原告は、近石病院に約一ヶ月入院した後、病状が小康状態となったので、早期に社会復帰すべく医師に相談して、その指示により通院治療に切換えた。しかしその後も病状は一進一退で好転せず、友人の勧めにより整体治療等で特徴のあった安田病院に転院し、同病院の医師の指示により入院した。当時病状は相当に悪化していた。同病院では、投薬、注射、整体、吸引、低周波等の処置による治療を受けた。原告は安田病院退院後も五八年二月一二日まで同病院で通院治療を受け、これにより病状も回復したので、同月から職場復帰できたのであるが、安田医師より、後遺障害診断については検査機器等の完備している松波病院が適切であるとの指示を受け、同医師の紹介で松波病院に通院して検査を受けた。その結果後遺障害一四級一四号該当との認定を受けたものであるが、事故後一年五ヶ月も経過した時点での認定であり、結局原告の傷害は、一七ヶ月にわたる長期の入通院治療をもってしても右認定の程度にしか回復しなかった程重度であったということになる。

原告は本来心身ともに健康であって、本件事故前には病気をしたこともなければ、入院等の経験もなかったのであり、原告の入通院の長期化が原告の精神的ないしは心因的要因に基づくとか、老齢化によるとかの被告主張は当らない。精神的安定とか通院に不便ということも、入院についての医学的理由である。仮に原告の頸椎に老化性の変形があったとしても、これと原告の症状とは関係ない。従って近石病院でも、松波病院でも、右の点は問題とされなかった。又仮に右症状が右老化性変形により発生したものであったとしても、本件事故前には原告に自覚症状はまったくなかったのであるから、本件事故により顕現化されたものとして、右各症状と本件事故との間には相当因果関係がある。一般に五〇才前後の者には多少の老化性障害の要素があって、これが交通事故等の外的ショックにより顕現化することは、一般に予見し得べきことである。又仮に事故のショック等の心因的要因により病状が悪化し、そのため入院が長期化したものであったとしても、このようなことも一般的に生じるものであって、通常予見し得べきことであるから、本件事故との間に相当因果の関係がある。なお安田病院入院中発症した原告の高血圧は、本件事故と密接に関連する。原告は、二〇年間も営業畑で勤勉に努力した結果、本件事故の三ヶ月前になってやっと営業課長の地位を得たものであり、この点と原告の性格からいって、原告が本件事故を口実に働くことを渋り、不必要に入院を継続したりしたはずがない。かえって原告は、本件事故による長期休職のため右地位を失い、中古車販売係という閑職に回されて、財産的にも精神的にも甚大な損害を受けている。

4  原告の損害

(一) 医療費  計四八六万三七二〇円

(1) 近石病院分  七八万四〇二〇円

(2) 安田病院分 三八七万二七二〇円

(入院分三七一万三六二〇円、通院分一五万九一〇〇円)

(3) 松波病院分  一一万四九八〇円

(4) 康華堂分    九万二〇〇〇円

(二) 入院中付添費  三万六〇〇〇円

一日三〇〇〇円で一二日分、原告の妻が付添

(三) 入通院交通費 二〇万八九三〇円

タクシー、国鉄、市営バス、岐阜バス利用、付添人分も含む。

(四) 入院中雑費  三五万三〇〇〇円

一日一〇〇〇円で三五三日分

(五) 逸失利益 計一〇七八万六〇〇二円

(1) 五六年九月給与不足額 一〇万四〇七一円

(2) 五六年一〇月から五七年三月までの給与 一八七万三二九〇円

(3) 五七年四月から五八年一月までの給与 三三〇万三一五〇円

(4) 五八年二月から同年八月までの給与不足額 六二万六三三五円

(5) 五六年冬期から五八年夏期まで各期末手当 一五一万円

(6) 五八年九月以降の給与不足額 二六七万九〇五四円

(7) 五八年冬期以降の期末手当 六九万〇一〇二円

以上(1)ないし(7)の内訳は別表記載のとおり

(六) 慰謝料  計二七九万三〇〇〇円(傷害分二〇四万三〇〇〇円、後遺症分七五万円)

5  損害の填補

原告は、本訴提起前に本件事故による損害の填補として、合計金七一三万四〇二〇円の支払を受けた。

6  よって原告は被告に対し、本件事故による損害賠償金一九〇四万〇六五二円中既払分を控除した残額一一九〇万六六三二円及びこれに対する本件事故の日である昭和五六年九月九日から支払済まで民法所定利率による遅延損害金の支払を求める。

二  請求原因に対する被告の答弁

1  請求原因1中、(一)ないし(四)の事実は認め、(五)の事実は否認し、同(六)の事実は不知。

2  同2の主張は争う。

3  同3中、原告が本件事故の翌日以降昭和五八年二月一七日までの間に、近石病院、安田病院、松波病院に各主張の期間入通院したことは認めるが、近石病院への入通院を除き、その後の安田病院等への入通院については、本件事故との因果関係を争う。医師の指示に基づかない鍼灸院への通院についても同じ。

同(二)の主張は争う。原告の症状は、もともと後遺症一四級一四号にしか該当しない軽度のむち打症にすぎなかったし、その症状は、遅くとも五七年二月末日には固定していて、職場復帰も可能であった。原告は近石病院へ通院できるほどに症状が回復して、同病院で通院治療を受けていたにかかわらず、五七年二月一五日突如安田病院に転院し、即日入院してしまったのであり、この転院、就中入院には、原告の個人的希望と病院側の営利性以外に、合理的理由はない。原告の症状が特に悪化していたわけでもないし、遠方の安田病院の設備が必要であったわけでもない。安田病院でも、「他覚的所見なし」と診断されて、入通院期間中を通し、時折湿布や整体等の理学療治を受け、消炎鎮痛剤や総合ビタミン剤等の投薬を受けていたにすぎず、この程度の治療に入院が必要であったはずがない。原告は、元々神経の細かい、物事にくよくよする人物であって、本来事故とは関係のない本態性の高血圧症や老人性の頸椎の変形等もあったところから、自ら継続的入院を希望して、かくも長期にわたる入院となったものである。

4  同4の事実はすべて否認する。

5  同5の事実は認める。

第三証拠《省略》

理由

一  請求原因1の(一)ないし(四)の事実は、当事者間に争いがなく、同(五)、(六)の事実並びに被告が本件加害車両を自己のため運行の用に供していたことは、《証拠省略》により認められ、この認定に反する証拠はない。

二  そうすると、被告は自賠法三条の規定により、原告が本件事故により蒙った損害を賠償すべき責任があることになるので、本件事故による原告の負傷の程度及びこれと相当因果の関係のある損害の範囲につき検討することとするに、原告が本件事故の翌日である五六年九月一〇日から同年一〇月一四日までの三五日間岐阜市内の近石病院に入院し、翌一五日から五七年二月一三日までの一二二日間中八七日同病院に通院したこと、並びにその後岐阜県不破郡垂井町にある安田病院に、五七年二月一五日から同年一二月二九日まで三一八日間入院し、五八年一月六日から同年二月一二日までの三八日間中一五日通院したこと及び同県羽島郡笠松町の松波病院に、五八年二月一五日から同月一七日までの三日間通院したことは、当事者間に争いがなく、《証拠省略》を総合すると、原告(昭和八年四月一九日生)は、本件事故の翌日である五六年九月一〇日岐阜市内の近石病院で受診し、頸部痛等を訴えて、頸部捻挫の病名で即日入院、同年一〇月一五日まで入院した後、引続きその翌日から五七年二月一三日まで通院治療を受けていたものであるが、その間継続して頸部痛を訴えていて(五七年一月中には、「肩のこり感」も訴えていたよう。)、入院当初の一二日間は、安静を要したとの理由で、要付添看護とされ、原告の妻が付添をしていたようであるが、「頸部レントゲン検査では異常を認めず、神経学的異常所見もなし」との診断で、原告の主訴以外に他覚的所見の認められた形跡はなく、入院の当初から通院期間中までを通じ、右主訴に対応した理学療法(介達牽引、はり、温熱等)と消炎鎮痛剤等の投薬、注射等による治療を受けていたにすぎなかったところ、五七年二月一五日不破郡垂井町にある安田病院で院長の安井正俊医師の診察を受け、頸部痛、頭部痛、吐気、不眠等を訴えて、外傷性頸部症候群との病名で即日入院、同年一二月二九日まで三一八日間も入院した後、引続き五八年一月六日から同年二月一二日まで通院したこと、右安田病院は、開設者の子息である若年の安田医師(当時二七、八才で、昭和五三年に名古屋保健衛生大学医学部卒業)が唯一人で全患者をみている病院で、垂井町の古街地から離れた辺ぴな所にあり、人的設備の外物的設備の点においても、原告の住所や勤務先に近い岐阜市内や大垣市内等の総合病院、少なくとも整形外科のある病院に比し特にすぐれたところのある病院というわけでもなく、受診当時の原告の症状に特に変化が見られたわけでもなかったこと、しかるに原告は、近石病院に通院中待合室で他の患者の話等を聞く中、「自分も一遍外の病院に変ってみたい」というような気持になったというようなことが契機で、紹介者もなく、近石病院の医師にも無断で、いきなり人伝に聞いた右安田病院を訪ね、右安田医師と相談の上即日入院することになったものであるが、その主たる理由は、通院には距離的に遠く不便であるというようなことにすぎなかったこと、原告については右安田病院でも、頸部硬縮があり、頸椎の後屈に制限ありとのことで、五七年五月に入ってのレントゲン検査では頸椎の六、七番間に老化性の変形が認められたということであるが、当初から血圧がやや高く、入院期間中はその変動が激しく、精神的に不安定であったとされているものの、特段診断病名に対応する他覚的所見は認められず、当初のレントゲン検査では異常なしとされ、「頸部関節可動状態ほゞ正常、神経学的所見正常範囲」との診断を受け、全入院期間中を通じ、介達牽引等の理学療法と消炎鎮痛剤や総合ビタミン剤等の注射、投与等、近石病院に通院中受けていたのと大差ない治療を受けていたにすぎず、たゞ精神的に不安定であったということで精神安定剤や降圧剤等の投与を受けていたという点に差異が認められる程度であったこと、しかも原告は安田病院入院期間中は、ほゞ毎週末に自宅に帰る等して、度々外泊しているのであり、五六年九月九日の交通事故により頸部捻挫ないしは外傷性頸部症候群の傷害を負った患者としては、今更入院までして遠方の病院で治療を受ける必要があったとは到底考えられない状況を呈していて、安田医師も原告を入院させた理由としては、距離的に速く通院に不便であったという点に加え、精神的に不安定であったとの点を強調しているのであるが、その原因については、原告の生来的性格であると思われる旨説明しており、原告の入院が長引いた理由についても、原告の希望によるものであって、同医師としては五七年八、九月頃からは度々退院や就労を勧めたが、ついには説得にあきてしまったとのことであり、事実同医師は保険会社の調査員に対し、症状が固定している旨の説得方の依頼までしている仕末であって、結局原告退院後も自からは症状固定の診断書を書く自信がないということで、設備の整った病院として羽島郡笠松町の松波病院を紹介したこと、その結果原告は同病院に五八年二月一五日から同月一七日まで通院して検査を受け、頭痛、肩腕に放散するしびれ感、疼痛の持続、めまい等を訴えたが、脳CTスキャン、頸部レントゲン撮影ではいずれも異変が認められず、「筋攣縮性頭痛、後頸部交感神経症候群を主体とする訴えが主である。」との診断を受けたこと、なお原告は、近石病院に通院中の五七年一一月一八日から五七年二月一三日までの間に四七日、岐阜市内の康華堂長良鍼灸院にはり治療に通っているが、右の間は近石病院でも理学療法の一環としてはり治療を受けていたのであり、右康華堂への通院は、原告が近石病院の医師には断りなく、独断でなしたものであって、同期間内に二ヶ所の施設で重複してはり治療を受けるについての合理的理由は見出し難いこと、更に原告は、本件追突事故により自車の後部を破損されたが、この物損については一四万円余の補償を受けてこれで一応満足しており、安田病院入院後も約一年間にわたり、被告本人から、休業損害金名目で毎月三〇万円を受取っていて、これにボーナス分の補償として受取った金員をも加えると、五〇〇万円近くにもなること、以上の事実が認められる。《証拠判断省略》

右に認定したところによれば、原告は本件交通事故(追突)により、頸部捻挫ないしは外傷性頸部症候群、所謂むち打症の傷害を負ったものとは認められるが、加害車両は軽四輪貨物自動車であって、特に高速で走行していたとも認められず、その他追突による衝撃が異常に強烈であったと認むべき資料は何もなく、その後の治療経過や検査の結果より見ても、原告の負傷の程度が所謂むち打症として、特に重度のものであったとは到底認められないところであり、原告の負傷は、近石病院での三五日間の入院治療の結果相当程度症状の改善を見ていたものであって、その後は通常のむち打症と同様の症状の推移をたどり、通院治療の継続によって、遅くとも事故から六ヶ月を経た時点では、自賠責後遺障害等級一四級相当程度の後遺障害を残して症状の固定を見ていたものと推認され、かつ本来ならその時点でもって就労可能であって、右後遺障害による労働能力喪失等の影響も、長くとも三年程度の継続でもって解消されていたはずのものと推認される。確かに原告は、近石病院に通院中で、しかも事故から五ヶ月もたった時点で、突如安田病院に入院して、その後一〇ヶ月余もの長きにわたり入院を継続した後、五八年暮になってやっと退院しているのであるが、前示認定の事実関係の下では、原告の右安田病院への入院には合理的理由は見出されず、原告の個人的希望によるとしかいい得ないものであり、その後の入院の継続も、原告の希望と生来的性格に由来する精神状態の不安定によるとしかいい得ず(原告の高血圧は本態性のもので、本件事故との間に因果関係ありとは認め難い。)、右安田病院への入院及びその後の通院並びにこれに基づく原告の損害と本件事故との間には、相当因果の関係があるとはなし難い。又原告が近石病院通院中に鍼灸院である康華堂にその主張の日数はり治療に通い、安田病院退院後松波病院に検査のため同じく主張の日数通院したことは、前示認定のとおりであるが、右各通院と本件事故との間に相当因果の関係を認め難いことも、前示認定の事実関係により明らかである。

三  以上認定の原告の負傷の程度を基にして、被告が賠償すべき原告の損害を算定すると、次のとおりで、合計金四八七万三〇九一円を超えない。

1  治療費(近石病院分)

八四万四〇二〇円

《証拠省略》により認められる。

2  入院中付添費   三万六〇〇〇円

原告が近石病院入院当初の一二日間、医師により付添看護を要すると認められ、原告の妻が付添をしたことは前示認定のとおりであるから、一日三〇〇〇円の割合で損害を認めた。

3  入院中雑費    二万八〇〇〇円

原告が近石病院に三五日間入院したことは、前示認定のとおりであるから、一日八〇〇〇円の割合で損害を認めた。

4  通院等交通費   七万三〇四〇円

近石病院までのバス代一往復分七〇〇円として、原告分八七回(通院日数)で六万〇九〇〇円、付添人分一二回(要付添日数一二日)で八四〇〇円、入院時と退院時にはタクシーを利用する必要があったものとして、一回一八七〇円で二回分三七四〇円。

5  休業損    一九一万五五六二円

原告の本件事故による負傷の程度が、所謂むち打症として特に重度のものあったとは認められないことは前示のとおりであり、近石病院退院後症状固定と推認されるまでの間全く就労不可能であったとは断じ難いところであるが、一応事故後六ヶ月間欠勤して、その間の給与をまったく受けられなかったものとして、その間の休業損を計算すると、《証拠省略》によれば、原告は本件事故前三ヶ月間に平均給与月額三一万一九二七円を得ていたと認められるので(六月分四二万三〇三〇円、七月分二五万五一五九円、八月分二五万七五九三円、いずれも各種保険料や税金込み)、その六ヶ月分は一八七万一五六二円。

《証拠省略》によると、原告は五六年一一月二〇日までに一六日欠勤したものとして、同年冬期分の賞与を四万四〇〇〇円減額して支給されたことが認められる。

6  逸失利益    七二万六四六九円

原告は、本来症状固定したものと推認される五七年三月一〇日以降三年間は労働能力の五パーセントを喪失したものと推認されるので、中間利息を控除せずその金額を算定すると、七二万六四六九円。

(31,1927円(給与)×12+55,0000(賞与)×2×0.05)

7  慰謝料        一二五万円

(傷害分と後遺症分を合算)

四  しかるところ、原告が本訴提起前に本件事故による損害の填補として、七一三万四〇二〇円の支払を受けていたことは、当事者間に争いがない。

そうすると、原告は本訴提起前に既に本件事故と相当因果の関係の認められる損害金全額の支払を受けていたことになり、原告の本訴請求は、その全部につき理由がない。

よって、訴訟費用の負担につき民訴法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 大月妙子)

〈以下省略〉

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